えっ!?早生まれだと10万以上損するの!?どうしようもないけど児童手当と扶養控除を学んで愕然とした

恥ずかしながら、家や子どもに関するお金についての知識がほとんどなく(読んでも頭に入らない・・・)、家計管理が大大大の苦手な私。




ある日、『3月生まれの子がいる親は、4月生まれの子がいる親よりも、もらえる児童手当がトータルで11万円少ない』という記事をネットで発見して愕然としました。
だって・・・我が家の2人の子どもはどちらも早生まれ(1月と2月)!

児童手当

さっそく内閣府のホームページで確認すると、児童手当の支給期間は、子どもの15歳の誕生日後の最初の3月31日までなんですね。
「15歳まで」というのは知っていましたが、15歳の1年間もらえるんだと思っていました。

1. 支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方




扶養控除

また、扶養控除でも子どもが早生まれの場合は損をするらしいのです。国税庁のホームページを見てみました。

扶養控除は、扶養親族の要件を満たした16歳~22歳までの子どもがいる親が受けられる所得控除で、子どもの年齢が16~18歳で38万円、19歳~22歳で63万円の控除が受けられます。

しかし、このとき判断をするのはその年の12月31日時点の年齢。同じ高校一年生の子どもを持つ家庭でも、子どもが遅生まれの場合は控除が受けられるが、早生まれの場合は12月31日時点では15歳なので控除が受けられない・・・、というもの。

・「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
・特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。

え~。どっちも知らなかった・・・。(普通みんな知ってるのかしら・・・?)

医療費控除

これを書いていて思い出しましたが、医療費控除でも・・・。

昔、妊娠中に職場で雑談していたとき予定日を聞かれ「1月4日です」と答えると「え~!じゃあ年内に生まれるといいね!」と言われて「え?どうしてですか??」となりました。



医療費控除もその年の1月1日から12月31日までの医療費の合計で控除できるかが決まるので、出産が年をまたぐと合計できる医療費が分散してしまう・・・。

医療費控除の概要
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

知らなきゃ何とも思わないものでも、知ってしまうと途端に損した気分に(笑)。

だからといってどうにもできないんですが、その分余計にしっかり蓄えておかないといけないな・・・という気持ちにはなりました。(気持ちだけ・・・)

あぁ、お金に強い人になりたい!

みはるママ
小5娘、小1息子を育てるアラフォーママ。

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