前回のお話

ご主人の海外赴任が決まり、自身も働いているみゅこさんは帯同するか悩んで社内の休職経験者に話を聞いたり先輩に相談したりしたものの、皆「ついて行った方が良い」と言いモヤモヤします。ご主人の渡航まで1ヶ月となった頃、最終的に息子こーくんのことを考えてご主人の赴任について行くことを決めたみゅこさん。そうと決まれば、次の問題は「いつ」行くか・・・。

夫が海外単身赴任[13]




年始1月1日の住所地でその年の住民税がかかるので、年内に引っ越せば次の年の住民税はかかりません。

海外から日本へ戻る場合も、1月2日以降の引越しだとその年の住民税はかかりません。

1年分の住民税額・・・かなり大きな違いです!!

・・・が、その作戦は失敗となりました(笑)

14話につづく

みゅこ
2018年生まれの息子との日々を、イラスト・マンガにしています!
Instagram:みゅこ(@myuco_baby

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うーん・・・なかなか上手くいかないものですね。自分たちが行きたいタイミングで行けないのはもどかしいです。会社の規定・・・もう少し臨機応変に対応してもらえるとありがたいですね。
[ママ広場編集部]

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