生命保険の受取人は「配偶者」「子ども」どっちがいい?「子ども」を選択するメリットお教えします。

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生命保険の受取人を配偶者ではなく子どもにしたほうがいいと聞いたけれど・・・そんな疑問に対して、コントロールソリューションズ株式会社の代表取締役社長である佐々野未知さんから、シミュレーション形式で分かりやすくご説明いただきました。

生命保険の受取人は、配偶者ではなく子どもにしたほうがいい?

[相談者プロフィール]
女性Aさん(45歳)、夫(45歳)、長女(中学生)、長男(小学生)の4人家族。持ち家(マンション)に居住し、住宅ローンを返済中。
Aさん夫妻は長女の中学進学を機に家計の見直しを行い、新たに生命保険へ加入することにしました。保険料は夫が支払うもので、保障内容は夫が60歳のときに満期(15年満期)、保険金は2,000万円、受取人はAさんとなっています。

Aさんが相談すると、税理士はゆっくりと話し始めた。

「生命保険の受取人については、相続にも関連しますので、差し支えなければ相続財産のおおよその金額をお伺いできますか。」
「なるほど、ご主人が70歳で亡くなると仮定した場合、現預金と株式等の1,200万円と自宅マンション1,800万円、それに生命保険金2,000万円を加えた合計5,000万円が相続財産になる見込みですね。」

「まず、生命保険に加入されたことは素晴らしい選択です。生命保険金には、相続人である奥様やお子様が受取人である場合、1人500万円の非課税枠があります。Aさんのご家庭の場合、法定相続人は3人(奥様とお子様2人)なので、500万円 × 3人=1,500万円が非課税となり、相続財産に含める生命保険金は2,000万円から1,500 万円を差し引いた500万円だけです。
このため、全体の相続財産は、500万円(生命保険金)+1,200万円(現預金等)+1,800万円(不動産)=3,500万円に圧縮されます。」(※1)

Aさん「生命保険の受取人を子供にした方がいい人は、どんな人なんでしょう?」
「生命保険の受取人をどうすべきかですが、一般的にお子様を受取人とする主な理由は以下の通りです」

メリット1.配偶者の二次相続(相続税)対策
奥様が受け取った財産は、奥様が亡くなった際に再びお子様へ相続されるため、二次相続として再度相続税の課税対象になります。最初からお子様に生命保険金を渡すことで、二次相続時の相続税リスクを減らすことができます。

メリット2.相続人ごとの財産配分の調整
生命保険金は原則として「遺産分割協議の対象外」となりますので、受取人である特定のお子様に、いくら財産を残すのかを計画することができ、遺産分割トラブルを防ぐ手段としても有効です。

メリット3.子どもの生活資金や教育資金の確保
お子様がまだ若い場合、教育費や生活費の確保が重要です。生命保険は、満期に一括でお子様が直接受け取ることができるので、進学費用や生活費など重要な支出に備えることができます。また、仮に満期前に旦那様がなくなった場合でも、死亡保険金として満額が支払われます。

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