最近耳にするようになった「共同親権」。具体的にはどういう制度なの?自分には関わりがあるの?
そんな疑問について、弁護士法人永総合法律事務所所属弁護士、菅野正太さんにお答えいただきました。
「共同親権」について分かりやすく知りたい!
現代では、家族という言葉一つとってみても、そのイメージなどは多様になってきていると思います。
子どもと父母の関わり方もその一つです。
日本の民法では、夫婦が離婚した場合、子どもの親権をもつのは父母のどちらか一方とする「単独親権」だけが規定されていましたが、2024年5月17日の国会で「共同親権」の制度も含める形で民法が改正され、2026年5月頃までには共同親権の制度がスタートすることになりました。
そもそも「親権」とは何か、単独親権ではなく、「共同親権」になるとどのような変化が起こりえるのかについて解説していきます。
「親権」とは何か?
「親権」とは、簡単にいうと親が子どもを育てていくために行使できる権利を指します。
具体的にどういった権利を指すのかというと、
子どもが生きていくための環境を与えて養育していくことや必要な教育を受けさせたりする権利(身上監護権)
子どもが住むための場所を指定する権利(居所指定権)
子どもに必要な範囲でしつけを行う権利(懲戒権)
子どもが働くことを許可する権利(職業許可権)
子どものために財産を管理したり、契約などの法律行為を代表する権利(財産管理権)
などが挙げられます。これらの事項はどれも「権利」ではあるものの、それは何より子どものために適切に行使されなければいけません。その意味では、親にとっての義務を指しているともいえます。
「共同親権」の導入
「単独親権」だけを規定している今の状態であっても、結婚している間は、父母のそれぞれが親権を持っている状態ですので、どちらが親権を持つかという問題は生じませんでした。しかし、離婚する場合には、民法で「父母の一方を親権者と定めなければならない」と決まっているため、父母の両方が親権者のままでいるということはできなかったのです。
しかし、こういった現状では、親権者になれなかった方の親にとって、子どもとのつながりを意識することは難しくなります。
親権者でなくとも、「面会交流」という形で一定の時間や頻度で会うことはできるものの、面会交流がうまくいかないケースも見受けられ、結局のところ、子どもの成長に関与できるのは親権者だけということも数多くあるのです。
最近では、子どもの養育費の未払い問題を目にする機会も多いですが、親権者でないほうの親にとって「単独親権」の状態は、子どもを育てるという実感を得にくいというのも一つの原因かと思います。
子どもにとってみても、離婚した後は父母双方とつながりを感じることができないということで、心理的に不安定になってしまうなどの影響が出てしまう懸念などもあるため、より積極的に父母と子供の関わりを考えていくために単独親権を見直す動きが出てきたのです。
改正の概要
改正民法の概要については、法務省民事局が「民法等の一部を改正する法律の概要」という資料などを公表しているので、具体的に何が変わるかについては、この資料を見ると大体つかめます。
養育費に関することなども含め、幅広く見直しがされていますが、ここでは離婚時の共同親権に関するところに絞った解説をしていきたいと思います。
詳細な運用については今後決まっていくことになりますが、今の時点で既に離婚しているような場合、親権者でない方の親は、共同親権に変更するための申立を裁判所に行えることを想定しています。
(1)離婚協議の際に、単独親権か共同親権を選べるようになります。
⇒離婚に際しては、父母の協議で、父母の双方を親権者にするか、どちらか一方だけを親権者に指定するかを選べるようになりました。
(2)協議がうまくいかない場合には、裁判所で共同親権か単独親権のどちらかを指定することになります。
⇒(1)の協議が当事者同士でまとまらないようなときには、(家庭)裁判所で共同親権にするのか、単独親権にするのかを指定します。
単独親権の場合、父母どちらを親権者にするのかも含めて裁判所が判断することになります。