子どものために貯金をしているけど、実は相続税がかかる場合もあるって知ってる?!今回は、一級ファイナンシャルプランナーとして、15年以上の経験を持つ株式会社K’sプランニング代表取締役の水野圭子さんに子どもの貯金についてお話しいただきました。

わが子の将来のために貯金をしている方、皆さまはどのように管理されていますか?もし子ども名義で貯金をしている場合、相続税がかかる可能性があることをご存じでしょうか?今回は日常的な例を挙げながら、子どもの貯蓄と相続税がかかるケース、また節税対策の方法等についてわかりやすく解説します。
1.子どもの貯金に相続税がかかるケース
子どもが生まれるとまとまったお祝金や児童手当を受け取ることがあり、子ども名義の通帳をつくってお金を入れている方は多いかと思います。このような場合、そのお金は「親が管理している」とみなされ、両親が万が一の場合には相続税の対象となることがあります。具体的には以下のようなケースです。
具体例
<ケース1>
親Aさんが子ども名義の通帳をつくり、その通帳管理も親Aさんがしている場合。 その通帳に毎月1万円を入金し、通帳管理もAさんが保管していて、子どもが自由に使えない状態。この場合、そのお金は形式上子どもの名義でも、親の資産とみなされる可能性があります。
<ケース2>
資金の出所が親である場合Bさんが祖父母からもらった子どものお年玉を「将来のため」として親の銀行口座から振り替えて貯金。これも親の意思で管理されているため、相続税の対象になることがあります。
2.相続税がかからない場合
一方で、以下の条件を満たす場合には相続税がかからない可能性があります。
それは子ども自ら得た収入による貯金です。例えば、中学生の子どもがお年玉を自分の意思で貯金している場合。そのお金は子ども自身の資産とみなされます。
子どもの名義が実質的に独立している親が子どもの通帳を持たず、子ども自身が管理している場合や、親がそのお金を引き出す権限を持たない場合も相続税の対象外となります。
では、子どもの貯金を計画的に増やすためには、どのようにしたら良いでしょうか?
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